このアクリルフルイドアート認定講師コース受講規約(以下「本規約」という) は、日本フルイドアート協会 (以下「当協会」という)が提供する認定講師コースについて定めるものです。
本規約は本コースを受講する全ての個人又は法人(以下これらを総称して 「受講者」という)に適用されます。
受講者は、認定講師コースの申込みを行うことにより、本規約のすべての規定に同意したものとみなします。 本規約に同意いただけない方は、認定講師コースを受講することはできません。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下各号に定めるとおりとします。
・「本コース」とは、当協会が提供するアクリルフルイドアート認定講師コースをいい、課題審査及び対面講習から構成されます。
・「課題審査」とは、当協会が受講者に対して行う課題作品提出をいいます。
・「受講料」とは、受講者が当協会に支払う本コース受講に要する費用をいいます。
・「教材」とは、本コースで使用するテキスト、 レジュメ、板書、及び本コースに関連し文字・音声・画像情報が記録された全てのもの(写真、ビデオ、テープ、スマートフォン、携帯電話、 DVD、 CD-ROM、 その他メディア等いかなる媒体であるかを問わない)をいいます。
・「秘密情報」とは、本コース内容・方法、 教材の内容、及び本コースを受講することによって知り得た情報・ノウハウ、 その他当協会の営業上の秘密やノウハウの一切等本契約に関連して受講者が知得した情報の一切をいいます。
・「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者の総称をいいます。
第2条(受講資格)
本コースの受講資格は、18歳以上の方となります。
第3条 (受講契約の成立)
- 本コースの受講を希望する受講者は、本規約に同意のうえ当協会所定の手続きにてお申込みいただきます。
- 当協会は、以下に該当すると当協会が判断する場合以外、前項に定めるお申込みを承諾させていただきます。 この承諾をもって、本コース受講契約(以下「本契約」という) は成立するものといたします。 なお、当協会は、お申込みを拒否する場合がございます。承諾を拒否した際の理由は開示いたしません。
・第21条に定める禁止行為に該当する行為を行う恐れがある場合
・第2条に定める受講資格を満たしていない場合過去本規約に違反したことがある場合
・その他当協会がお申込みを承諾することについて不適切と判断する場合
第4条(本コース)
- 本コースは課題審査、 及び講習より構成され、当協会が運営するホームページに掲載された内容のとおりとします。
- 当協会は、本コースの内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前に通知のうえ変更又は終了できるものとします。 但し、料金の変更及び終了する場合については契約当事者双方合意のうえ行うものとします。
- 当協会は、受講者が付与条件を満たし、 認定校の運営を行うことが適当であると認めた場合、受講者に対し認定校開業、運営に関する権利を許諾するものとし、受講者は当該権利を許諾されたのち本規約の定めに従い認定校を開業、運営ができます。
第5条(課題審査の実施)
- 当協会は、受講者に対し課題審査を行うものとします。
- 前項の課題審査は、受講者が作品を作成し、当該作成作品 (実物) を撮影したものを当協会に送付し、当協会が当該作成作品の合否判定を行うことにより行われるものとします。当協会は、 合否判定後合否結果をメール又はLINEにて受講者に通知するものとします。 なお、不合格の場合は、再度作成のうえ提出いただきます。なお、当協会に送付する画像に係る一切の権利は無償で当協会に移転するものとし、 当該画像に係る著作者人格権を行使しないことを受講生から事前に同意いただきます。
第6条(受講料)
本コースの受講に際し必要な費用(以下「受講料」という)は、49,800円 (税込)とし、受講料には以下の費用が含まれます。
【内訳】
・課題審査代・講習代・テキスト代・講師認定料・認定証発行代
(なお、課題審査で不合格の場合、1回目の作品返送料は当協会負担としますが、2回目以降の返送料は受講者負担とします。)
第7条(受講料の支払い)
受講者は、本契約成立日から起算して7日以内に、以下のいずれかの方法により支払うことができます。
・現地現金支払い(PayPayによる支払いも可能)
・銀行振込
・本コースに申込み後、主催者がメール等でご案内する銀行口座に全額一括でお振込み下さい。
・振込手数料は申込者のご負担とします。
・クレジットカード決済
申込みする本コースによっては、クレジットカード決済が利用できない場合もありますので、個別にご確認下さい。
第8条(受講料の返金)
当協会は、当協会の債務不履行が明らかな場合を除き理由の如何を問わず、受講料を受講者へ返金いたしません。
第9条(本講習受講日)
本コース受講日は、別途契約当事者と双方協議のうえ決定するものとします。
第10条(認定校での提供サービス)
受講者は、認定校で受講生(以下認定校でサービスを受講する生徒を「受講生」という)に対し、1回で完結するワークショップを提供することができます。 ただし、当協会は、提供するサービスの具体的内容及び認定校の運営について必要と判断する指示又は指導を行うことができ、受講者は、当該指示又は指導に従うものとします。
第11条 (必要物品の提供)
ワークショップを行う際に必要な物品(教材、道具)は、各認定校で準備するものとします。本コースを行う際に認定校の運営に当協会が必要と判断する物品(教材、資格証など)は、当協会より提供するものとします。
第12条 (カリキュラム料の支払い)
受講者は、当コースを合格後、認定講師としてベーシックコースもしくは認定講師コース契約を受講生と締結し、自身でコース講座を実施する場合、カリキュラム料として当協会へ
・ベーシックコースのカリキュラム料 6,600円 (税込)
・認定講師コースのカリキュラム料 11,800円 (税込)
を、当該契約成立日から起算して7日以内に、当協会指定の銀行口座に振込手数料を受講者負担の上、振込むことによってお支払いいただきます。
カリキュラム料には、以下の費用が含まれます。
【内訳】
・課題審査代・テキスト代・講師認定ライセンス料・認定証発行代
第13条 (紹介料)
受講者が当コースを合格後、コース講座受講希望者を当協会へ紹介した場合、紹介料として当協会より
・ベーシックコースの紹介料 4,800円 (税込)
・認定講師コースの紹介料 7,800円 (税込)
を、当該契約成立日から起算して7日以内に、受講者の銀行口座に振込手数料を当協会負担の上、振込むことによって支払うものとします。
第14条 (HPへの掲載)
- 当協会は、受講者が運営する認定校について当協会のHP上に掲載いたします。
- 受講者が、 認定校についてホームページやブログ・SNS (Instagram・Twitter・Facebook・LINE・YouTubeなど) を開設する場合、 当協会が別に指示する当協会の認定校であることを現す表現を当該サイトのトップページ又は分かりやすい箇所に認識可能な大きさで表示するものとします。 また、受講者は、当協会が当該掲載内容等について必要な指示又は指導を行った場合は、当協会の指示又は指導に従い、掲載内容等を修正、変更するものとします。
第15条 (クレーム等の対応)
受講者は、受講生からのクレーム、 その他認定校運営に関連して発生したトラブルや事故について、自己の費用と責任で解決するものとし、当協会はこれらについて当協会の故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。なお、受講者は、受講生から当協会に対するクレームを受けた場合、速やかに、当協会に報告しなければならないものとします。 当協会は、当該クレームが当協会の責めに帰すべき事由に起因する場合に限り、当該クレームを自己の費用を打で解決するものとします。
第16条(免責)
- 当協会は、本契約に関連して受講者又は受講生に生じた損害又は不利益(本コース、単発レッスン又は本コース受講中に生じた各種皮膚疾患や怪我、受講者又は受講生による誤認、私物の盗難等の事件・事故、 受講生が作成した作品による一切の損害を指すがこれらに限られない)について、 当協会の故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。
- 講習の受講は、受講者に対し一定の知識や技術を習得すること、何からの資格を習得すること、認定校の開業、認定校開業後の仕事の発注及び受講者の目的に適合していることを当協会が保証するものではないことを確認いたします。
第17条(個人情報の管理)
受講者は、法令によって開示の義務を負う場合を除き、 受講生の個人情報を個人情報保護法に基づき厳重に管理するものとします。
第18条 (当協会による注意・指導)
当協会は、受講生が当協会又は認定校にとって不利益となる行為を行ったと当協会が判断した場合、受講者に対し指示を行うものとし、受講者は、当該指示に従い、当該受講生に対し、 必要な注意又は指導を行わなければならないものとします。
第19条(知的財産権)
- 本契約に関連して当協会から受講者に提供される一切の著作物にかかる著作権は、協会に帰属するものとし、受講者は当該著作物を当協会の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用 (複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない) をしてはなりません。
- 受講者が当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに当協会に通知するものとし、 当協会及び受講者は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について協議のうえ、必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。
第20条(本契約の解除)
- 当協会又は受講者は、相手方が本規約の規定の一にでも違反した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、 当該期間内に履行がなされない場合、 当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 当協会又は受講者は、 相手方が次の各号に該当する場合、 何らの通知又は催告を要せず、 直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 次条1項のいずれか若しくは第21条の規定に違反があったとき
- 認定校の講師としての適格性に欠けていると当教室が判断したとき
- 自らにつき支払の停止があったとき、 支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
- 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
- その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
- 受講者は、前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、挟撃を遵守するこのと
- 協会から提供を受けた物品を当協会に直ちに返却及び消去すること。
- 未受講のレッスンのある受講生の住所、氏名、連絡先、未受講のレッスンの内容を直ちに当協会に報告すること。
- 当協会の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、 システムを使用した営業及びサービスを行わないこと。
- 認定校であるかのような誤解を生じる表示を行わないこと。
- 本契約に違反する行為を行わないこと。
第21条(禁止行為)
- 受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
- 第4条3項に定める認定校開業・運営を行う権利の許諾を受けずに、当協会の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、システムを使用した営業及びサービスを行う行為
- 本契約履行の過程で取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
- 当協会又は認定校に対し、 誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、 その他法令又は公序良俗に違反し、 当協会、 認定校又は第三者に不利益となる行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- 他の受講者に対し、 営利またはその準備を目的とした行為その他当協会が別途禁止する行為
- 本コースを当協会の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
- WEBサイト・ブログ・SNS (Instagram Twitter Facebook LINE YouTubeなど) に、受講場所以外の場所、受講場所の建物の外観、受講場所の住所、講師や個人情報及び本コース内容の詳細 (技術、制作工程、 材料などの知識等を含むがこれらに限られない)を掲載する行為
- 教材を当協会の許可を得ずに第三者に開示、漏洩、 販売又は契約履行の目的以外に利用する行為
- その他、認定校の講師として不適切と当協会が判断する行為
- 前項に定める行為を行っていると当協会が判断した場合、 当協会は、認定講師に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、 損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。
- 受講者は、前項に定める当協会からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従うものとします。
第22条(反社会勢力の排除)
- 当協会及び受講者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。
・自ら又は自らの役員が、 暴力団員等であること
・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
・自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
・暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 当協会及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
・その他前各号に準ずる行為
3. 当協会及び受講者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができます。
4. 当協会及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、 相手方に損害が生じても、 その賠償責任を負いません。
第23条 (損害賠償)
- 受講者は、次項に定める場合を除き本規約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、 受講料同等額を違約金としてお支払いいただきます。
- 前項の定めにかかわらず違反した場合、 金300万円を違約金としてお支払いいただきます。
- 前二項の定めは、 当協会に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、 当協会がその超える分について受講者に対し損害賠償を行うことを妨げるものではございません。
第24条 (秘密保持)
受講者は、秘密情報を、 認定校運営のために必要な範囲を越えて第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。また、第三者に秘密情報を開示する際には本条にて自己が負う義務同等の義務を当該第三者に課し、当該第三者の行為について責任を負うものとします。
第25条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。
第26条 (合意管轄)
本規約又は本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当協会の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(協議解決)
本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本規約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとします。
第28条(規約の変更等)
- 当協会は、認定講師の事前の承諾なしに任意に本規約を変更できるものとします。
- 当協会は、本規約の変更をしたときには、当社ウェブサイトへの公開その他当社が適当と判断する方法により当該変更後の本規約を認定講師に通知するものとします。
- 変更後の本規約は、前項により当社から認定講師に通知した時点から効力が生じるものとします。
- 認定講師は、本規約変更後の本登録制度の最初の利用をもって、当該変更に同意したものとみなします。ただし、申込みの手続き後に本規約が変更された場合は、認定講師が当該申込みを行った時点での本規約 (前項によって判定されるものとします。) が有効となるものとします。
第29条(準拠法)
本契約の成立、効力、 解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
初版 2022年9月21日